監修者:専務取締役 小林 誉
公開日:2021/12/01(最終更新日:2022/5/01)
マンション総合保険は「基本補償」と「特約(オプション)」によって成り立っています。
ここでは、特約(オプション)について説明いたします。
なお、保険会社によって、特約には差があります。ここでは代表的なものを取り上げます。
また、サービス名称(特約名等)・補償内容・補償の有無・保険金額・免責金額が異なります。詳しくお知りになりたい場合は、ライフサポートにご連絡ください。
人や物に対して損害を与えた場合の損害賠償は、突然に一時的な負担が必要となるため補償の必要性が高くなります。一般的には、施設賠償責任保険、個人賠償責任保険及び、水ぬれ原因調査費用などの特約を加えます。
想定外の費用負担を避けるため、適切な特約を選ぶことをおすすめします。
損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金の一部(10%または20%)が支払われるものです。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに限度額が設定されます。
建物において、漏水・放水等による水ぬれ事故が発生した場合に、その事故原因を調査するために必要な費用を支払います。
地震もしくは噴火、または、これらによる津波を原因とする火災で、建物が半焼以上となった場合に保険金額の一定割合を支払います。
火災などの事故によってマンションの区分所有者以外の近隣の建物などに損害を与えた場合の見舞金などの費用を補償します。
マンションに付属した機械設備に、電気的や機械的な事故が起こり、損害が生じたときに支払われます。
事故により損害が起こったとき、復旧のために支出した費用を支払います。1回の事故につき限度額が設定されます。
建物の共用部分の管理等に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした場合の法律上の損害賠償責任を補償します。
マンション居住者の部屋での日常的なトラブルや、事務所などからの水ぬれ事故が原因で、他人の物を壊してしまったり、ケガをさせたりして、法律上の損害賠償責任を負ったときに支払われます。
この特約は「個人賠償責任総合補償特約」「個人賠償責任補償特約」と記載されている保険会社もあります。
マンション共用部分の欠陥等に起因する偶然な事故や、マンション共用部分の管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に支払われます。
マンション管理組合または役員が、管理業務に関連する行為により損害賠償請求を受けたときに支払われ、弁護士相談等の費用も補償します。
保険会社によっては、「管理組合役員賠償・紛争解決費用補償特約」や「マンション管理組合役員賠償特約」等の名称となっております。