よくある質問 | マンション保険

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─ 保険の見直しについて

このホームページは、弊社が取扱う損害保険会社および生命保険会社の各種商品の概要をご紹介したものです。引受保険会社により取扱商品、補償内容、引受条件等が異なりますので、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。ご不明な点がある場合には、弊社までお問い合わせ下さい。

─ 保険代理業務のアウトソーシング

A

はい、可能です。
当社では既に、管理会社の皆様と提携をさせて頂いております。
管理会社様のニーズに応じて、柔軟に対応を行って参ります。
保険会社の合併、商品・資格制度改定等の影響で、従業員様は保険業務について、多くの負担・不安、時間的コストを抱えつつ、業務を行っているかと思います。
一方、保険業務の手数料は逓減傾向にあり、保険業務の存在意義に疑問を持つ管理会社様が増えているかと思います。
当社とタッグを組み、本業への「選択と集中」を行い、本業躍進を加速させませんか?

A

はい、可能です。
建物毎に現地確認を行い、所在地・建物の潜在リスクを確認し、一棟ずつ的確な対応を致します。

A

はい、可能です。
現在提携している管理会社も県内のみではありません。
弊社の契約者は、関東圏を中心に北海道・東北・甲信越・中部・阪神間・中部・四国・九州・沖縄まで全国に存在します。
スケジュールを調整し、定期的に管理会社様へ訪問し、打合せをさせて頂きます。

A

はい、可能です。
賃貸マンション契約、ビル一棟契約や複数建物契約等、所有状況により、お客様に合った保険内容で、損害保険会社を選択頂けます。

─ 賠償事故発生時について

A

まずは弊社へご連絡をお願い致します。
弊社にて事故受付を行い、場合によってはその場で現場調査、被害者への面談同行等、適宜サポートを行います。弊社より保険会社へ事故連絡を行い、保険金の支払いまで、一緒に解決して参ります。

A

弊社にご連絡いただければ、弊社より保険会社に連絡いたします。
事故時点で保険会社がサポートすることは難しい為、弊社にて事故時点でのサポートを行います。保険金の支払いに至るまで、弊社でサポートし、一緒に解決を致します。

A

オーソドックスな事故解決への流れは・・・
事故発生 → 事故現場確認・現状把握 → 被害者への対応 → 損害額の確定 → 示談・協定 → 保険金のお支払
あくまで一例ですので、事故形態により、適宜アドバイス、対応を致します。

─ マンション保険の対象について

A

住宅物件の場合はM構造及びT構造・H構造、一般物件の場合はM級構造及び1級構造・2級構造・3級構造となります。

A

保険会社の商品によって異なります。
近年の商品であれば管理組合共用の動産は保険の対象に含まれる商品が存在しますが、従来商品では、共用部分の建物、設備・機械のみが対象というケースもあります。近年、集会所やゲストルーム等の什器備品も対象とした(但し、通貨、自動車等は対象とならない)商品も増えております。

A

保険会社の商品によって異なります。マンション敷地内の物件であれば含まれる傾向にあります。
ただし、マンション外の周囲の住宅に電波を提供している場合、周囲住宅へ伸びるアンテナ線は対象とならない場合がございます。

A

「天体望遠鏡」が管理規約により共用部分と定められている場合には、保険の対象に含まれます。 罹災時のトラブルを避けるために、申込書・明細書・備考欄等に明示しておくことをお勧めしております。
近年では共有部分に、温泉、プール、レクレーションルーム、シアタールーム、カラオケルーム、図書室やトレーニング施設などがあるマンションも多く見受けられますが、その場合もこれに当たります。

A

一般的には縦引き管は共用部分、横引き管は専有部分とされていますが、具体的にどの部分までが共用部分かは各マンションの管理規約によることになります。
共用部分の範囲は約款で定められている部分のほか、管理規約等により特別の約定があればその部分も含まれることになります。

A

残念ながら、単独では引き受けできません。
基本的には、居住棟と同時に引き受ける場合のみ引受可となります。

─ 共用部分での盗難について

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共用部分に収容される区分所有者共有の動産(集会室内の机・いす、ゲストルーム内の応接セットなど)も保険の目的に含まれ、これらが盗難にあった場合補償されます。
また、盗難の際に発生した建物の破損・汚損も含まれます。

A

残念ながら対象になりません(直接の物損害ではないため)。
ドアノブが破壊された結果、盗難にあった場合は、ドアノブの修理代が支払の対象となります。

─ 建物の破損について

A

不測かつ突発的な事故によるものであれば補償されますが、自然の消耗や劣化、発生原因の不明な擦損や剥落(はくらく)等は対象外となります。
詳細は各商品の補償範囲により異なります。

A

①こどもが遊んでいて、エントランスホールのガラスを破損してしまった。
②エレベーター内の床をタバコの火で焦損してしまった。
③共用部分であるベランダの間仕切り板を居住者が誤って壊してしまった。
④共用部分の水道管(縦管)が偶然な事故により損壊してしまった。
※ただし「自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび等によって生じた損害」は対象外となります。

A

事故の状況により異なりますが、通常は「建物の外部からの物体の飛来、衝突」「不測かつ突発的な事故」等で対象となる場合もあります。

A

「偶然の事故」と認められるものであれば、自転車置き場は共用部分のため、修理費用は保険金支払いの対象となります。

─ 水災補償について

A

水災による損害に関しては、水災補償特約(保険会社によっては名称が異なります)で支払い対象となります。

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「地盤面」とは、建物の立脚する真下の地盤のうち最も低い位置をいいます。
地下室に浸水があった場合には、その地下室の「床面(たたきの面)」を地盤面とみなされます。
エレベーターピットは、地下室には該当しないため、ピットの底は地盤面とはみなされません。
ただし、エレベーターピットと同時に地下室に浸水があり、それが「地盤面より45cmを超える浸水」に該当する場合は、エレベーターピットの損害も支払いの対象となります。

A

1階部分の高低にかかわらず、地盤面(地表)から45cmを超える浸水が発生したかどうかが問題となり、1階部分の床面を「地盤面」とみなすことはできません。

A

あくまで居住の用に供する部分の床(この場合、居住の用に供する部分である2階の床面)が基準であり、1階部分に駐車場・店舗があるようなマンションの場合、実質的には床上浸水というのは考えにくいと言えます。

A

保険の対象である建物(敷地内構築物を除きます)が同一の事故によって損害を受け、損害保険金が支払われる場合に限り、支払対象となります。ただし、庭木の単独損害や枯死については対象となりません。

A

豪雨により、床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水が発生した場合は支払いの対象となります。
ただし、大雨による吹き込み損害は対象外となります。

─ 共用部分の設備損害担保特約について

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管理規約等で特別の約定がされていれば、保険の対象に明記することで引き受け可能です。

A

主に電気的・機械的事故に起因する損害以外は、普通保険約款で保険金支払いの対象となります。電気的・機械的事故に起因する損害を補償したいのであれば、本特約の付帯が必要となります。
保険会社によっては特約の名称が異なることがございます。

A

消火器・泡消火設備は含まれますが、泡消火剤は含まれません。

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老朽化による事故やメンテナンスの不備に起因するものではなく、電気的・機械的事故であれば保険金額を限度に修理費が支払いの対象となります。
エレベーターのメンテナンス契約により、修理を行える場合も多いようです。

A

はい、可能です。
ただし申込書上の「保険の目的」欄に「ただし設備損害担保特約の目的は屋外立体駐車場のみ」と記載します。
保険会社によっては特約の名称が異なることがございます。また、屋外設備のみをお引き受けできない保険会社もございます。

─ 水ぬれ原因調査費用について

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物損害の保険金支払の有無にかかわらず、マンション内で水濡れ事故が発生し、原因追及のための調査が行われれば、当該費用保険金の支払い対象となります。

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水濡れ箇所の原因特定のために壁もしくは天井の一部を開け、止水後、開けた箇所を元に戻すまでの費用等になります。

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原因が共用部分にあったか、専有部分にあったかにかかわらず、調査を必要とした場合は支払い対象となります。

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①原因調査のための費用
「水ぬれ原因調査費用保険金」として実費が支払われます。ただし1事故・保険期間による支払限度額は保険会社により異なります。
②排水管の修理費用
偶然な事故による破損であれば損害保険金支払いの対象となります。
※ただし「自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび等によって生じた損害」は免責となります。
③被害戸室への賠償
「施設賠償責任特約(保険会社により名称は異なります)」が付帯されている場合は、保険金支払いの対象となります。

─ 施設賠償責任特約について

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台風等の自然災害による事故の場合、一般的には不可抗力として管理組合には損害賠償責任が生じないため、支払いの対象となりません。

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「施設賠償責任特約(保険会社により名称は異なります)」を付帯していた場合は、エレベーターの故障が原因で他の居住者や第三者がケガをしたり、物が壊れたりした場合、保守・管理の不備として保険金支払いの対象となります。

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