監修者:専務取締役 小林 誉
公開日:2021/12/01(最終更新日:2022/5/01)
マンション管理組合保険とは、共用部分を一括で補償する、マンション管理組合のための保険です。火災保険のひとつですが、マンション本体のエントランスや廊下、エレベーターのほか、マンション敷地内のフェンスや駐輪場などマンションの管理規約で定められている共用の財産が補償の対象となります。
また、火災以外の風災などの自然災害や給排水設備の事故による水ぬれ、盗難など、補償範囲が広いのも特徴です。個人賠償責任保険や施設賠償責任保険といった保険を特約として付加することで、マンションで起きた事故や事件の賠償責任全般を補償対象として組み込むこともできます。
マンション共用部分に事故が発生した場合、その修復等はマンションの管理組合が行わなければなりません。しかし、修復費用の支払いなど、労力に加え資金も相当に必要となります。そのため、ほとんどの管理組合はマンション管理組合保険に加入しています。
マンション管理組合保険の対象となる補償範囲はどこでしょうか?
マンション内の共用部分全般が対象となります。
例えば、マンション本体に含まれる玄関ホールや廊下はもちろん、機械室や電子室、マンション本体に設置されている共用の設備であるエレベーターなどが対象となります。直接的に付属しない共用設備でいえば、フェンスや塀、駐輪場といった施設も対象となります。また、管理規約に基づいて共用部分となる管理人室や集会室、外灯設備のほか、水道などの給排水設備といった目に見えない箇所についても補償の対象となります。
さらに、建物以外でも、ロビーに置いてあるソファーや、駐輪場の屋根やスタンドといった設備なども対象となります。
マンション管理組合保険は基本補償とオプションの特約で成り立っています。補償範囲については、保険会社のプランによってさまざまです。
また保険料についても、それぞれの会社で異なるため注意が必要です。マンション管理組合保険に入る場合は、1社だけを視野に入れるのではなく、2社以上の保険プランを比較検討し、加入先を決定することをおすすめします。
マンション管理組合保険がどのような事例で支払われるのかを紹介します。
集会所でのミーティングの後、火災が起こり、隣の家まで被害が及んだ
共用部分の火災については基本補償で損害が補償されます。また、隣の家の被害については、「類焼損害特約」に入っていれば家財などの損害を補償できます。示談交渉も保険会社が行ってくれるケースもあります。
マンション内で原因不明の水漏れが起こった場合
マンション内で水漏れが発生。マンションに住む住人の所有するパソコンが、水にぬれて壊れた事故が起こりました。
この場合、「水ぬれ原因調査費用特約」に入っていれば専門家による事故の原因調査を行った費用が支払われるほか、各区分所有者個人の賠償責任を補償する特約を付加していれば、壊れたパソコンの賠償金も補償されます。
何者かによるエントランスのガラスの破損
深夜に何者かによりマンションエントランスのガラスが割られる被害にあいました。この場合、破損・汚損等が補償される契約であれば、破壊された箇所の損害保険金をお支払いすることができます。さらに、免責金額を最小限にしていれば、管理組合が負担する費用はほぼなく解決することができます。