CASE

  • CASE.1 ある日突然、ネットバンク口座の残金がゼロに!!

    不正アクセスといえば、その標的は大企業をイメージしがちです。 しかし、近年は中小企業でもサイバーリスクが急増しているのです。典型的な被害対象として見落としてならないのがネットバンキング。
    いつのまにか会社のPCが乗っ取られ、ネットバンクの口座残高がゼロになった、という被害報告もあります。
    サイバーリスクへの対応は、大企業だけが必要としているのではありません。セキュリティ対策が脆弱といわれる中小企業こそ、ターゲットになりやすいのです。

  • CASE.2 敷地の隅に設置した防犯カメラに落雷。

    火災保険で対応できると思ったら・・・・ 火災保険は加入していない企業を探す方が難しいほど普及しています。 しかし、リスクの実態に対応した補償になっているか?と聞かれたら自信を持ってYESと言えますか?
    ある企業の例ですが、建物とその中にある什器・備品の火災保険にしか加入しておらず、敷地内にある建物外の什器は保険対象外でした。
    敷地の隅に設置した新品の防犯カメラへの落雷は、補償の対象外だったのです。もう保険に入っているから見直す必要は無い。でも、補償内容は万全ですか?

  • CASE.3 台風で工場は全壊するわけがない。

    本当にそうでしょうか?「ウチの工場は頑丈にできているから、台風なんかで全壊することなんてないよ!」そう言って台風災害の火災保険金額を下げた事例です。
    確かに、工場は台風ではびくともしませんでした。しかし、隣接した電柱が台風に耐え切れず工場に向かって倒れ、工場は全壊してしまいました。
    まさか!と思うような事故は本当に起こるのです。

  • CASE.4 女性職員が仕事中、顔にケガ。本人は納得したのに…。

    本人は納得したのに、労務裁判に発展し・・・。若い女性職員が顔に跡が残るような傷を負ってしまいました。
    本人は仕方ないと納得し、雇用主も安心。ところが、女性の両親は納得しませんでした。「娘をキズものにした」雇用主を安全管理義務違反によって訴えたのです。
    この訴えは使用者賠償責任保険に加入していたため、スムーズに対応することができました。

  • CASE.5 トラックが高速道路でバースト炎上

    大変なのはその後でした。トラックが高速道路上でバーストし、ガードレールに接触した上炎上事故。単独事故であったことと、幸いドライバーは多少のケガ程度で助かりましたが、車と貨物は全焼、何時間も高速道路が通行止めになりました。
    交通情報でもよく聞かれると思いますが、こうした事故の場合大変なのは事故後の対応です。
    高速道路を通行止めにしてしまった事への賠償責任、ガードレールの修理を含めた道路の現状復帰に係る費用・・・。場合によっては数億の賠償金の請求を受けることになってしまうのです。

  • CASE.6 福祉施設利用者の転倒事故の評価と再発防止策はどのように決めるべきか?

    比較的多くの法人が、施設内での転倒事故は被害の大きさにより評価と再発防止策を検討しています。転倒しても無傷ならレベル0、骨折したらレベル3で重要対応・・・。
    一見正しく見えるのですが、賠償責任という観点から見ればこれは大きな誤り。賠償責任は施設の過失責任の有無を問われるため、事故の評価には転んだ結果の被害がどうだったか?ではなく、なぜ転んだのか?という原因に焦点を当てることが必要です。
    たとえ無傷の転倒事故でも、その原因が施設の過失である場合には、全力で防止し再発防止策を検討しなければならないのです。

  • CASE.7 退職届けを提出し退職した社員からの、突然の訴状。なぜ?

    ある日突然、法人と役員個人を相手に「不当解雇で訴訟」という訴状が送られる。
    なぜ自主退職のはずが不当解雇に該当するのか?退職理由が「パワハラを受けていた」という事であれば、退職届けによる辞職でも、「そのような労働環境を放置した会社の責任は重大であり、不当解雇に該当する」という判例があるのです。
    しかも、賃金の未払い期間を引き延ばすため、3か月後、6か月後に訴状を送りつけるという事もあります。こうした場合「雇用関連賠償責任保険」の手当による対応が効果的な防衛策になります。

  • CASE.8 納品した機械部品に不良が発生、納品した工場ラインが操業停止に。

    この場合、多くの方は「製造物責任保険(PL保険)」に入っているから大丈夫!と感じるでしょう。 しかし、PL保険では保険は支払われません。PL保険は「製造した商品により人がケガをした、もしくは物が壊れた」こと、すなわち、有体物の損壊が発生した場合のみ。
    このケースでは人もケガをしておらず、物が壊れたわけでもありません。弁済しなければならないのは、工場が操業停止となったことによる逸失利益。
    この場合は「業務過誤賠償責任保険(E&O保険)」の手当が必要となります。

  • CASE.9 ゲリラ豪雨で機械が水没。操業停止により社員の給料はどうなる?

    事業活動には家賃や人件費など「固定費」がかかります。工場が操業停止になり収入が途絶えても、固定費は必ず支出しなければなりません。
    1か月なら持ちこたえられても、操業停止が2か月、3か月となった場合、内部留保で対応することができますか?こうしたリスクに対応する保険が「企業費用利益保険」や「休業損害保険」といわれるもの。火災保険には加入していても、休業補償の保険には加入していないケースが散見されます。
    工場が燃えてしまった。建物や機械は保険で再建できます。しかし、操業停止中の社員の給与や家賃の支払いには対応できていまか?

  • CASE.10 突然の天災、事業継続計画は今や当たり前のはずが・・・。

    事業継承計画(BCP)。巨大地震のような天災に見舞われても、企業が以前と変わらずに事業を継続できるように計画を立てておくことが重要と言われています。
    しかし、現実はどうか?「事業継承計画が必要な事はわかるが、どこから手を付けてよいかわからない」という方が多いのではないでしょうか?
    弊社では顧客サービスとして、各保険会社とタイアップし事業継承計画策定の支援をしています。

  • CASE.11 高齢者介護施設の誤嚥事故。施設側に過失責任は発生するのか?

    食べ物を喉に詰まらせる。福祉施設では比較的多くみられる死亡事故原因です。
    果たして施設に過失責任は発生するのか?これは利用者の嚥下能力(えんげのうりょく。食べ物を飲み込む能力)と深く関わりがあります。
    嚥下能力の低下に施設側が気づいていた場合「予見可能性」という見地から、「嚥下能力が低下した状態であっても、事故を起こさないように対応する義務(安全管理義務)」を課せられ、過失責任が問われます。
    厳しいようですが、施設でのご利用者の事故は「お預かりした時、すでに身体的な能力が低下していることはわかってますよね」というところから過失認定がスタートするといっても過言ではないため、過失責任を逃れることができない場合が多いのです。